公正証書遺言作成サポート

相続で揉める90%は遺言がないケースです。そして揉める原因で最も多いのが遺産分割に関するものです。

相続人同士の関係性や感情も絡み、分割協議はしばしば複雑になります。資産の分け方にともなって各自が負担する相続税も変動しますので、分割案に家族が合意しても、納税の問題がないか注意することも必要です。事前に話し合いや意思表示をし、遺言を残すことで将来のトラブルを防ぐことができます。遺言は誰に何を遺すのか、もらう側の意思ではなく、遺す側の意思で指定することができる非常に有効な方法です。

アンジュ行政書士事務所では公正証書遺言という方法をお勧めします。公正証書遺言にすることで偽造・紛失の心配がなくなるのもありますが、無効になる心配がない点からもでおすすめしています。適切な分割案、公証役場との連絡業務、証人立ち合い等、公正証書遺言作成に必要な一連の業務をサポートいたします。

※公正証書遺言作成は、令和7年10月より公正証書の原本が電子データとして作成・保管されるようになるとともに、一定の要件を満たせば自宅からオンラインで遺言を作成できるリモート方式も利用できるようになりました。

  • 相続人関係の調査、相続財産の確認、相続税の総額の算出
  • 分割の提案、原案作成
  • 公正証書遺言作成に必要な書類の確認手配
  • 公証役場との打ち合わせ
  • 作成時証人2名立会い業務

手続きの流れ

- 公正証書遺言 -


必要書類の確認、財産の内容

お客様のご家族の構成、分割する財産や相続人の確認の打ち合わせを行います。
ヒアリング目的の打ち合わせは、数回行うこともあります。
当事務所よりのご訪問、またはZoom でもできます。

STEP
1

財産の評価、分割案、原稿案の作成

財産を評価し、揉めない相続にするための分割案のサポートをします。

お客様と合意が得られましたら、確認のうえ遺言書の原案を作成します。

STEP
2

原稿作成、公証役場との打合せ

作成原稿案を基に、公証役場との打合せを行い原稿を作成いたします。

STEP
3

原稿確認と費用の確定

最終的な原稿、公証役場の作成費用を確定します。

STEP
4

公証役場にて遺言の作成

公証役場にて公正証書遺言の作成を行います。

公正証書遺言の作成は、証人が2人必要ですが当事務所が証人の立会業務も行います。

STEP
5