家族信託サポート

家族信託は、自身の財産を信頼できる家族に管理してもらう仕組みで、認知症対策の最も有効な対策の一つです。財産所有者(委託者)が、管理者(受託者)に財産の管理を任せ、その利益を受益者(多くの場合、委託者自身)が受け取ります。
例えば、認知症になると賃貸不動産の契約行為、大規模修繕、売却、資産の組み換えなどができず、後見制度では積極的に資産を運用する行為はできません。収益物件の運営は賃借人との契約をはじめ、メンテナンス、管理委託などさまざまな契約行為が発生します。所有者が認知症を発症した場合はこれらの契約が行えなくなり管理運営に大きな支障をきたすリスクがあります。家族信託を設定しておけば、このような認知症リスクに対応できますし、相続時には、賃貸管理や修繕などを円滑に行えます。
このように後見制度を補完するような使い方だけでなく、遺言ではできない相続人が亡くなった場合の相続人の指定のような機能や受託者に(賃貸不動産の家賃収入や売却した場合の売却益などを受け取るもの)を分けることで不動産の共有いるs句を避けることもできます・
ただし、家族間の信頼関係が不可欠で、税務上の扱いも複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。将来を見据えた財産管理の選択肢として、検討する価値があります。
※提携の士業をご紹介いたします。
主な対応業務
- 推定被相続人の意思、推定相続人の意思、信託財産のバランスを考慮した信託の設計
- 委託者、受託者、受益者との打ち合わせ
- 課税関係の確認。税理士との打ち合わせ
- 公証役場との打ち合わせ
Point
信託で重要なのは委託者の意思だけではなく、受託者の意思があって成り立つ制度です。委託者、受託者の双方との打合せが必要になります。
また、受託者に所有権が移っても課税関係は発生しませんが、受益権を移すことで課税関係が生じます。課税関係の配慮の重要となります。
家族信託と任意後見制度の違い
権限
【家族信託】
契約内容に基づいて柔軟な財産管理が可能。不動産売却や新規購入、積極的な資産運用まで対応可能
【任意後見】
法律や裁判所の監視下での管理が基本。財産処分や積極的な資産運用には制限あり
代理権限の有無
【家族信託】
財産管理のみ。身上監護(生活や医療の管理)には原則対応不可
【任意後見】
財産管理に加え、身上監護(医療契約、介護サービスの手配など)にも対応可能
開始時期
【家族信託】
原則として信託契約を結んだ時点から効力が発生
【任意後見】
本人の判断能力低下後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から開始
家族だけでできるか
【家族信託】
可能。委託者、受託者、受益者の3者で構成可能
【任意後見】
原則として家族以外の第三者(弁護士や司法書士など)が後見人になることが多い
費用
【家族信託】
契約時に法律専門家への報酬が必要。その後の管理費用は契約内容により柔軟に設定可能
【任意後見】
後見人への報酬が継続的に発生。報酬額は裁判所が決定
手続きの流れ
- 家族信託 -
お客様の悩み・課題の整理
お客様の悩み・課題を整理します。本当に家族信託が必要か、遺言で対策できないか、後見人制度で対策できないかなど、新谷る対策を考慮したうえで解決できるかどうか確認します。
当事務所よりのご訪問、またはZoom でもできます。
費用書類の提出
ご希望に合わせた内容で信託の設計に必要な書類をご用意いただきまs。
必要があれば当事務所にて対応も可能です。
信託の設計、信託の内容、費用の提案
整理したお客様の悩み・課題、ご用意いただいた書類を基に信託の設計を行い、お客様に内容と費用のご提案をさせていただきます。
信託内容の確認
信託内容を作成し、最終的にお客様に確認していただきます。
公証役場にて契約書の作成
確認していただいた原稿を基に、契約書の作成を行います。
※認知症などで判断能力の低下が確認されましたら任意後見監督人の申立の手続きを行います。
