判断能力が低下したときの資産管理対策

高齢化社会の中で増えているのが、
認知症による資産凍結の問題です。

認知症になると

・不動産の売却
・預金の解約
・契約行為

などができなくなります。

その結果、

・アパート経営ができない
・資産管理が止まる
・家族が手続きをできない

という事態が発生します。

任意後見制度は、
将来判断能力が低下した場合に備えて
信頼できる人に財産管理を任せる契約です。

当事務所では

・任意後見契約
・財産管理契約
・見守り契約

を組み合わせた
実務的な資産管理スキームを設計します。

サービス内容

任意後見サポート

  • 誰に任意後見人をお願いするかなど契約内容等の意向の確認
  • 財産管理契約の設計、任意後見契約書の作成
  • 公正証書に必要な書類の確認と手配
  • 公証役場との打ち合わせ
  • 貢献開始時の手続き支援

お客様の意向を確認し、任意後見契約の契約内容をまとめ、公証役場との打ち合わせもも富山相続相談窓口:アンジュ行政書士事務所が行いますので窓口を1本に絞る事ができます。

手続きの流れ

任意後見は「元気なうちに準備する制度」です

判断能力が低下した後では
自分の意思で契約を結ぶことができません。

だからこそ

👉 元気なうちに備えることが重要です

料金はこちらから

① 現状整理・課題の把握

まずは将来のリスクを整理します。

・財産管理の必要性
・家族関係
・不動産の有無
・認知症リスク

ここを曖昧にすると
機能しない契約になります


② 任意後見人の選定

誰に任せるかを決めます。

・家族
・専門家(行政書士・司法書士など)

ここは最重要です。

👉 信頼性 × 実務能力

で判断します。


③ 契約内容の設計

どこまで任せるかを決めます。

・財産管理
・不動産売却
・介護施設契約
・生活費管理

ここを具体的に設計しないと
後々トラブルになります。


④ 公正証書で契約締結

任意後見契約は

👉 必ず公正証書で作成

します。

これにより
法的に有効な契約になります。


⑤ 任意後見契約の保管

契約はすぐには発動しません。

・法務局で登記
・契約内容の保管

この状態で「待機」します。


⑥ 判断能力の低下

認知症などにより

👉 本人の判断能力が低下

したタイミングで次に進みます。


⑦ 任意後見監督人の申立て

家庭裁判所へ申立てを行います。

・監督人の選任
・適正な運用チェック

ここがあることで

👉 不正防止が担保されます


⑧ 任意後見の開始

ここで正式にスタートします。

・財産管理開始
・契約行為の代行
・生活支援


認知症対策は「元気なうちしかできません」

任意後見は

👉 早い人ほど有利です

アンジュ行政書士事務所では

・相続設計
・家族関係
・財産内容

を踏まえて

👉 最適な任意後見設計を行います

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