民事信託(家族信託)設計サポートとは

信託とは、委託者が受託者を信じて託すことです。

この民事信託では、委託者が、一定の目的のために、信託によって信頼できる受託者に対して財産を移転し、受託者が移転を受けた財産(信託財産)の管理・処分等を行う行為です。

例えば、認知症になると賃貸不動産の契約行為、大規模修繕、売却、資産の組換えなどは出来ず、後見制度でも積極的に資産を運用する行為は出来ません。しかし、民事信託を利用すれば可能になります。

このように後見制度を補完するような使い方だけではなく、遺言では出来ない相続人が亡くなった場合の相続人の指定のような機能や受託者に不動産の所有権を100%持たせて、受益者(賃貸不動産の家賃収入や売却した場合の売却益などを受け取る者)を分けることで不動産の共有リスクを避けることも出来ます。

民事信託は自由度が高いので、遺言や後見制度では実現出来なかったことが出来切るようになり、相続発生後に揉めることのないよう様々な委託者の思いを実現するためのツールとして、活用が出来る制度です。 

民事信託の活用事例
  • 子供のいない夫婦
  • 共有不動産のリスク回避
  • 認知症発症後の財産の管理・処分
  • 障害者のいる世帯の財産管理等
  • 先祖代々の土地の円滑な承継
  • 円滑な事業承継

サービス内容

民事信託(家族信託)サポート

  • 推定被相続人の意思、推定相続人の意思、信託財産のバランスを考慮した信託の設計
  • 委託者、受託者、受益者との打ち合わせ
  • 課税関係の確認。税理士との打ち合わせ
  • 公証役場との打ち合わせ

民事信託は、自由度の高い制度ですが、自由度が高いだけに、当事者の意思、課税関係、遺産分割など、様々な事を考慮しなければなりません。富山相続相談窓口:アンジュ行政書士事務所が窓口となりお客様に最適な民事信託を設計、提案いたします。

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民事信託(家族信託)に関する注意点

信託で重要なのは委託者の意思だけではなく、受託者の意思があって成り立つ制度です。

例えばお子様に賃貸不動産の管理を任せたいと思っても、お子様にその意思が無ければ成り立たない制度となりますので、委託者、受託者双方との打ち合わせが必要になります。

また、受託者に所有権が移っても課税関係は発生しませんが、受益権を移すことで課税関係が生じます。課税関係の配慮も重要となります。

手続きの流れ

STEP1 お客様の悩みや課題の整理
お客様の悩みや課題を整理します。本当に信託が必要なのか?遺言で対策は出来ないのか?後見人制度を利用して対策はできないのか?など、信託を使ってお客様の悩みや課題が解決出来るのか確認します。
STEP2 必要書類の提出
信託の設計に必要な書類をご用意いただきます。
STEP3 信託の設計、信託の内容、費用の提案
整理したお客様の悩みや課題、ご用意していただいた書類を基に信託の設計を行い、お客様に内容と費用のご提案をします。
STEP4 信託内容の確認
採用していただいた信託内容を詳細に作成し、お客様にご確認いただきます。
STEP5 公証役場との打ち合わせ
お客様にご確認いただいた信託内容を公証役場と打ち合わせします。
STEP6 信託契約
公証役場にて信託契約を行います。