公正証書遺言作成サポートとは

相続で揉める原因の90%は遺言が無い場合です。

また、揉める原因で最も多いのが遺産分割に関するものです。

TVドラマや映画等では、多額の遺産を巡り親族が争う姿が描かれることが多いですが、実際には相続財産が多くない場合でも、揉めるケースが多々あります。

それは不動産が相続財産になっているケースです。

不動産は一つが大きな金額の資産ですから、不動産を分けることが出来ない場合、不動産をもらう親族とその他の資産をもらう親族の間で不公平感が生まれ揉めてしまうケースが多いです。

そのような事態に備えて非常に有効なのが遺言です。遺言があることで、誰に何を遺すか、もらう側の意思では無く、遺す側の意思で指定できるので、相続人間で協議する必要がありません。

遺言には種類があり、自筆で書けるものもあります。しかし、決められた書き方や決まりを守らないと、その遺言は無効になってしまいます。また、せっかく要件を満たしていても、遺留分(もらうことが出来た財産をもらえなかった人が請求する権利)を侵害してしまったり、見つからないと意味がありません。

富山相続相談窓口:アンジュ行政書士事務所で勧めるのは公正証書遺言という方法です。公正証書遺言にすることで偽造や紛失の心配もなくなりますし、書き方を間違える心配もありません。

遺留分を考慮した適切な分割案、公証役場との連絡業務、証人立会い等、公正証書遺言の作成に必要な作業を富山相続相談窓口:アンジュ行政書士事務所が窓口となりサポートいたします。

サービス内容

公正証書遺言作成サポート

  • 相続財産の確認、相続税の総額の算出
  • 分割の提案
  • 公正証書遺言作成に必要な書類の確認手配
  • 公証役場との打ち合わせ
  • 作成時証人2名立会い業務

相続税の総額の算出や揉めない遺産分割案のご提案等、相続のスペシャリストの税理士等とチームでサポートいたしますので安心していただけます。公証役場との打ち合わせ等も富山相続相談窓口:アンジュ行政書士事務所が行いますので窓口を1本に絞る事ができます。

手続きの流れ

STEP1 必要書類の確認、財産の内容
公正証書遺言の作成にあたり、分割する財産や相続人を確認します。
STEP2 財産の評価、分割案、原稿案の作成
ご提出書類を基に財産の評価を行います。不動産は、現地の調査も行います。収益物件については、相続税の評価だけでは無く、収益性の評価も確認します。
STEP3 公証役場との打ち合わせ、原稿作成
作成した原稿案を基に、公証役場との打ち合わせをし、原稿を作成します。
STEP4 原稿確認と費用の確定
最終的な原稿、公証役場の作成費用を確定します。
STEP5 公証役場にて遺言の作成
公証役場にて公正証書遺言の作成を行います。公正証書遺言の作成は、証人が2人必要ですが、富山相続相談窓口:アンジュ行政書士事務所が承認の立会い業務も行います。