生前贈与サポート

生前贈与とは相続が発生する前にあらかじめ生前に贈与をすることです。生前贈与をすることで下記のような効果があります。
- 相続財産の分割の対象から外せる
- 値上がりする財産や収益物件の贈与により相続財産の増加を防ぐ
しかし、贈与には、相続税より高い贈与税がかかりますので注意が必要です、
アンジュ行政書士事務所では贈与税と相続税のバランス(相続税に強い税理士)、贈与に適した財産の選定、贈与方法、贈与契約書の作成などの業務をサポートいたし
主な対応業務
- 贈与税と相続税のバランス診断(税理士)
- 贈与に適した財産の選定
- 贈与方法の検討、不動産贈与の検討
- 贈与契約書の作成及び調印(税理士
暦 年 贈 与
贈与者、受贈者の年齢制限がなく、年間110万円まで贈与税が非課税となる制度です。110万円以上の贈与にも効果があるが、大型贈与がしにくい面があります。
相続時精算課税
60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対し、110万円までの非課税に加え、2,500万円までの特別控除も使えます。値上がりする財産や収益物件の贈与により相続財産の増加を防ぐことができるが一度相続時精算課税制度を使うと暦年贈与には戻れないので注意が必要です。
生前贈与の注意点
生前贈与を行う際は、以下の4つの点に注意しましょう。
- 財産を譲る方の名義で勝手に口座を開設、預金してしまうと、「名義預金」とみなされて相続税の対象となる恐れがあります。そのため、贈与の事実を証明するための贈与契約書を作成することが大切です。
- 特定の方だけに贈与をしていた場合、不利益を被った法定相続人から「遺留分侵害額請求」を申し立てられる恐れがあります。これが家庭裁判所で認められると、贈与を受け取った方に金銭の支払いが発生するため、誰にどれほどの財産を贈与するかは十分に検討しましょう。
- 贈与税と登録免許税、不動産取得税が割高になる場合があります。メリットとデメリットを確認して慎重に検討する必要があります。
- 生前贈与では財産の譲り過ぎに注意しなければいけません。老後の生活費や介護費が不足しないように、資金計画をしっかりと練った上で、生前贈与を行いましょう。
手続きの流れ
- 生前贈与 -
生前贈与による相続対策の必要性の確認
お客様のご家族の構成、分割する財産や相続人の確認の打ち合わせを行います。
ヒアリング目的の打ち合わせは、数回行うこともあります。
当事務所よりのご訪問、またはZoom でもできます。
生前贈与による相続対策の企画、立案
どの財産をどのように生前贈与することで効率よく、対策を行うことができるか
一番最適な贈与シュミレーションを行います。
生前贈与による相続対策の提案
企画、立案した生前贈与の内容をご提案いたします。
贈与契約書の作成、財産の移転の実施
ご選択いただいた贈与の方法で、贈与契約書を作成し、財産移転の実施サポートをいたします。


