こんな悩みは
ありませんか?

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相続放棄をすると相続人に財産を残せない

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特定の相続人に多く財産を残したい

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贈与を利用して相続税は節税したいけど、若いうちに大きなお金を渡すのが心配

アンジュ行政書士事務所

におまかせください!

生命保険はみなし財産として相続財産に組み入れられます。ただし、相続税が課せられる場合、500万円×法定相続人が非課税枠になります。ですが、一方、生命保険は遺産分割や遺留分の対象となりません。有効に使えば、立派な納税資金対策や分割対策になります。

また、受取った生命保険金には相続税や所得税や贈与税が課せられることになりますが、それは「どんな契約方式で契約していたか」によりますので、自分にとって一番都合がいい契約方式を選んで契約しておくことが重要です。

節税対策が必要なのか、納税対策が必要なのか、分割対策が必要なのか、お客様によって違いますので、お客様に合った生命保険のご提案を相続専門のFPと連携してご提案させていただきます。

サービスの内容

  • 現在ご加入中の生命保険の確認
  • 保険活用の相続設計、保険金受取人の設計、納税資金対策
  • お客様のお悩みや課題に合せた生命保険のご提案
  • 生命保険の申し込みの支援

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生命保険の対策①

相続人が3人で税率が50%、現金で1,500万円を持っている場合、相続税は750万円ですが、1,500万円を生命保険にすると相続税は0円となります。このように節税対策としてとても有効です。

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生命保険の対策②

金融機関が死亡の事実を確認すると、被相続人の口座は凍結されてしまうため、相続人に手持ち資金がない場合の医療費、葬儀費用などの支払いの為のお金を賄う為の生命保険の加入し、早ければ5営業日に引き出しが可能になります。

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生命保険の対策③

生命保険は相続財産ではなく、受取人固有の財産。その為、原則、遺産分割の対象ではない。この仕組みを利用し、多く残したい相続人がいる場合、多く残したい相続人を受取人にして生命保険に加入する事で、多くの財産を遺す事が出来ます。

手続きの流れ

- 生命保険 -

現在加入中の生命保険の確認

現在加入中の生命保険の効果の確認します。
当事務所よりのご訪問、またはZoom でもできます。

STEP
1

相続対策として生命保険の必要性の確認

相続対策としての生命保険の必要性を確認します。

STEP
2

相続対策に必要な生命保険の提案

相続対策として現在ご加入中の生命保険で十分か、足りない場合や別の生命保険への切り替えが必要か、具体的にどのような生命保険に加入すればいいかご提案させていただきます。

STEP
3

生命保険の選定、契約締結サポート

ご提案した生命保険の中から選んでいただきます。契約の締結までサポートいたします。

STEP
4

いつでも
ご相談ください

アンジュ行政書士事務所では、お客様の純資産の最大化を実現します。
相続はもちろん、不動産売買・活用・収益化にも対応します。
ご相談はいつでもお待ちしています。

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