任意後見サポート

任意後見制度は、判断能力が低下する前に、信頼できる人を後見人として選び、財産管理や生活支援の内容を事前に契約で定める制度です。本人の意思を尊重でき、柔軟な対応が可能です。

不動産相続や収益物件の相続時のポイントとして、任意後見人は契約で定められた範囲内で不動産の売却や管理ができます。ただし、本人の利益を最優先に考え、慎重に判断する必要があります。

法定後見制度とは異なり、居住用不動産の処分に家庭裁判所の許可は不要ですが、任意後見監督人と十分に相談しながら進めることが重要です。将来に備えて早めに検討することで、自身の意思を反映した財産管理が可能となります。

※提携の専門士業と連携いたします。

  • 誰に任意後見人をお願いするかなど契約内容等の意向の確認
  • 財産管理契約の設計、任意後見契約書の作成
  • 公正証書に必要な書類の確認と手配
  • 公証役場との打ち合わせ
  • 後見開始時の手続き支援

家族信託と任意後見制度の違い

権限

【家族信託】

契約内容に基づいて柔軟な財産管理が可能。不動産売却や新規購入、積極的な資産運用まで対応可能

【任意後見】

法律や裁判所の監視下での管理が基本。財産処分や積極的な資産運用には制限あり

代理権限の有無

【家族信託】

財産管理のみ。身上監護(生活や医療の管理)には原則対応不可

【任意後見】

財産管理に加え、身上監護(医療契約、介護サービスの手配など)にも対応可能

開始時期

【家族信託】

原則として信託契約を結んだ時点から効力が発生

【任意後見】

本人の判断能力低下後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から開始

家族だけでできるか

【家族信託】

可能。委託者、受託者、受益者の3者で構成可能

【任意後見】

原則として家族以外の第三者(弁護士や司法書士など)が後見人になることが多い

費用

【家族信託】

契約時に法律専門家への報酬が必要。その後の管理費用は契約内容により柔軟に設定可能

【任意後見】

後見人への報酬が継続的に発生。報酬額は裁判所が決定

手続きの流れ

- 任意後見 -

現状の把握、ご要望の確認

誰に人後見人を頼むのか、どのような内容がご希望かなど現状の確認とご要望の確認をいたします。
当事務所よりのご訪問、またはZoom でもできます。

STEP
1

任意後見人の選定

任意後見人を選定決めます。

STEP
2

費用書類の提出

ご希望に合わせた内容の任意後見契約をするために必要な書類をご用意いただきまs。

必要があれば当事務所にて対応も可能です。

STEP
3

公証役場との打合せ

ご希望に合わせた契約内容を公証役場と打合せをいたします。

STEP
4

内容の確認

原稿完成後、最終的にお客様に確認していただきます。

STEP
5

公証役場にて契約書の作成

確認していただいた原稿を基に、契約書の作成を行います。

※認知症などで判断能力の低下が確認されましたら任意後見監督人の申立の手続きを行います。

STEP
6