判断能力が低下したときの資産管理対策

高齢化社会の中で増えているのが、
認知症による資産凍結の問題です。
認知症になると
・不動産の売却
・預金の解約
・契約行為
などができなくなります。
その結果、
・アパート経営ができない
・資産管理が止まる
・家族が手続きをできない
という事態が発生します。
任意後見制度は、
将来判断能力が低下した場合に備えて
信頼できる人に財産管理を任せる契約です。
当事務所では
・任意後見契約
・財産管理契約
・見守り契約
を組み合わせた
実務的な資産管理スキームを設計します。
サービス内容
任意後見サポート
- 誰に任意後見人をお願いするかなど契約内容等の意向の確認
- 財産管理契約の設計、任意後見契約書の作成
- 公正証書に必要な書類の確認と手配
- 公証役場との打ち合わせ
- 貢献開始時の手続き支援
お客様の意向を確認し、任意後見契約の契約内容をまとめ、公証役場との打ち合わせもも富山相続相談窓口:アンジュ行政書士事務所が行いますので窓口を1本に絞る事ができます。
手続きの流れ
任意後見は「元気なうちに準備する制度」です
判断能力が低下した後では
自分の意思で契約を結ぶことができません。
だからこそ
👉 元気なうちに備えることが重要です

① 現状整理・課題の把握
まずは将来のリスクを整理します。
・財産管理の必要性
・家族関係
・不動産の有無
・認知症リスク
ここを曖昧にすると
機能しない契約になります
② 任意後見人の選定
誰に任せるかを決めます。
・家族
・専門家(行政書士・司法書士など)
ここは最重要です。
👉 信頼性 × 実務能力
で判断します。
③ 契約内容の設計
どこまで任せるかを決めます。
・財産管理
・不動産売却
・介護施設契約
・生活費管理
ここを具体的に設計しないと
後々トラブルになります。
④ 公正証書で契約締結
任意後見契約は
👉 必ず公正証書で作成
します。
これにより
法的に有効な契約になります。
⑤ 任意後見契約の保管
契約はすぐには発動しません。
・法務局で登記
・契約内容の保管
この状態で「待機」します。
⑥ 判断能力の低下
認知症などにより
👉 本人の判断能力が低下
したタイミングで次に進みます。
⑦ 任意後見監督人の申立て
家庭裁判所へ申立てを行います。
・監督人の選任
・適正な運用チェック
ここがあることで
👉 不正防止が担保されます
⑧ 任意後見の開始
ここで正式にスタートします。
・財産管理開始
・契約行為の代行
・生活支援
認知症対策は「元気なうちしかできません」
任意後見は
👉 早い人ほど有利です
アンジュ行政書士事務所では
・相続設計
・家族関係
・財産内容
を踏まえて
👉 最適な任意後見設計を行います
▶ 相続まるごと診断はこちら


